【1】メリット
※ご自身の事業(会社)の中長期的な成長性・安定性確保に不可欠な要素です。前向きに取得を検討することをお勧めします。
①大規模工事の受注が可能になる
→税込500万円以上の工事を請
【1】建設業とは
※元請け・下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
⇒該当しない例(草刈り、清掃・管理、養生、洗浄、保守点検、調査・測量他)
【2】建設業許可を必要とする者
※下記の方は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要です。
①建設工事の発注者から直接工事を請負う元請負人
②元請負人から建設工事の一部を請負う下請負人(二次以降も同様)
| 許可が不要な軽微な建設工事 | |
|---|---|
| 建築一式工事 |
次のいずれかに該当する場合 |
| 建築一式以外の 建設工事 |
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
【3】知事許可と大臣許可
※建設業の許可は、知事許可と国土交通大臣許可に区分されます。
◇神奈川県知事許可…神奈川県内のみ営業所を設置
◇国土交通大臣許可…2以上の都道府県内に営業所を設置
【4】一般建設業と特定建設業
※建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
◇特定建設業…
→元請けが、1件の工事で、下請け代金額5,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合(ただし、建築一式工事は、8,000 万円以上)
※下請人保護の目的で一般に比べ許可要件が加重
◇一般建設業…上記以外の場合は一般
【5】建設業の許可業種
※29業種のうち、取得したい建設工事ごとに許可が必要です。
|
土木工事業 |
建築工事業 |
― |
| 大工工事業 | 左官工事業 | とび・土工工事業 |
| 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
| 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック |
鋼構造物工事業 |
| 鉄筋工事業 | 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 |
| 板金工事業 | ガラス工事業 | 塗装工事業 |
| 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 |
| さく井工事業 | 建具工事業 | 水道施設工事業 |
| 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 | 解体工事業 |
【6】許可の有効期間
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。(許可通知書で確認してください。) 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり、休日の翌日が満了日にはなりませんので、ご注意ください。