そもそも建設業許可とは

【1】建設業とは
※元請け・下請けを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
⇒該当しない例(草刈り、清掃・管理、養生、洗浄、保守点検、調査・測量他)


【2】建設業許可を必要とする者
※下記の方は、個人・法人を問わず、国土交通大臣又は県知事の許可が必要です。
 ①建設工事の発注者から直接工事を請負う元請負人
 ②元請負人から建設工事の一部を請負う下請負人(二次以降も同様)

許可が不要な軽微な建設工事
建築一式工事

次のいずれかに該当する場合
一件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税込み)
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

建築一式以外の
建設工事
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)


【3】知事許可と大臣許可
※建設業の許可は、知事許可国土交通大臣許可に区分されます。
 ◇神奈川県知事許可…神奈川県内のみ営業所を設置
 ◇国土交通大臣許可…2以上の都道府県内に営業所を設置


【4】一般建設業と特定建設業 
※建設業の許可は、一般建設業特定建設業に区分されます。
◇特定建設業…
 →元請けが、1件の工事で、下請け代金額5,000万円以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合(ただし、建築一式工事は、8,000 万円以上)
 ※下請人保護の目的で一般に比べ許可要件が加重
◇一般建設業…上記以外の場合は一般


【5】建設業の許可業種
※29業種のうち、取得したい建設工事ごとに許可が必要です。

土木工事業
(土木一式工事)

建築工事業
(建築一式工事)

大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業
石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業

タイル・れんが・ブロック
工事業

鋼構造物工事業
鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業
板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業
防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業
さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業
消防施設工事業 清掃施設工事業 解体工事業

【6】許可の有効期間
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。(許可通知書で確認してください。) 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり、休日の翌日が満了日にはなりませんので、ご注意ください。