【1】各種変更届とは
建設業許可を受けた後に、会社や営業所の情報、役員や技術者の情報など、許可の要件に関わる重要な事実に変更があった場合には、行政庁にその旨を届け出る義務があります。これが「変更届」です。「変更届」は、会社の情報を常に最新の状態に保ち、適正な事業運営を行う上で不可欠な手続きです。提出期限や必要書類は変更内容によって細かく定められているため、変更があった際には速やかに内容を確認し、適切な届出を行うことが重要です。
届出をすべき場合に届出を行わなかったとき、又は届出の書類や添付資料に虚偽や不正があった場合、建設業法第 28 条(指示及び営業の停止)及び、建設業法第50条による罰則(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用さ れる場合がありますので、注意が必要です。
【2】変更届の主な提出事項と提出期限
変更届には、変更内容に応じて提出期限が異なります。大きく分けて「30日以内」「2週間以内」「事業年度終了後4か月以内」の3つの期限があります。
①変更後30日以内に提出が必要な事項(許可要件に直接関わらないもの)
・商号(名称)、組織変更
・主たる営業所の所在地 ・ 郵便番号・電話番号
・従たる営業所の名称 従たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号
・従たる営業所の新設
・従たる営業所の廃止
・従たる営業所の業種追加※既存の許可業種内での変更に限る。(未許可業種の追加には「業種追加」申請が必要。)
・従たる営業所の業種の廃止
・資本金額
・役員等(新任、代表者、辞任・退任、氏名(改姓・改名))
②変更後2週間以内に提出が必要な事項(許可要件に直接関わるもの)
・支配人(新任、退任、氏名(改姓・改名))
・建設業法施行令第3条に規定する使用人(営業所長等)
・常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者(変更・追加、氏名(改姓・改名))
・営業所技術者等変更(担当業 種の変更も含む、追加、 有資格区分のみ変更、氏名(改姓・改名)、交替に伴う削除、交替に伴う削除(業種を減らす場合)、後任がいない削除)
・健康保険等の加入状況
③事業年度終了後4か月以内に提出が必要な事項
・健康保険等の加入状況(従業員数)
・決算変更(決算報告)
【3】当事務所にご依頼いただいた場合の流れ