経営事項審査申請

【1】経営事項審査とは
「公共工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営事項審査を受けるには、建設業許可を取得していることを大前提に、毎事業年度漏れなく決算変更届を提出していることが必須です。当事務所では、ご要望に応じて「決算変更届」「経営事項審査申請」併せてサポートさせて頂きます。


<審査内容>
経営状況分析(Y):経営状況を評価
経営規模等評価(X・Z・W):経営規模、技術的能力その他の客観的事項を評価
総合評定値(P):経営状況分析(Y)の結果と経営規模等評価(X・Z・W)の結果を用いて算出した各項目の全体についての総合的な評定に係る数値
※公共工事の入札参加資格審査においては総合評定値を有していることが入札参加資格審査の条件となります。


【2】審査基準日
経営事項審査では、原則として申請日直前の事業年度の終了日(決算日)を基準として各項目について評価を行います。事業年度の終了日(決算日)を審査基準日といいます。
(例) 9月30日決算日の法人が、令和5年12月に経営状況分析を申請する場合の審査基準日は、令和5年9月30日となります。


【3】経営事項審査の申請の流れ(総合評定値を併せて請求する場合)

  • STEP

    ・経営状況分析(Y)

    ◆登録機関に申請

  • STEP

    【登録機関の対応】

    ・経営状況分析(Y)審査

  • STEP

    ・経営状況分析(Y)

    ◇結果通知書受領

  • STEP

    ・経営規模評価(XYZ)

    ・総合評定値(P)

    ◆行政庁申請

    ※経営状況分析(Y)審査結果を添付

  • STEP

    【行政庁の対応】

    ・経営規模評価(XYZ)審査

    ・総合評定値(P)算出

  • STEP

    ・経営規模評価(XYZ)

    ・総合評定値(P)

    ◇結果通知受領

(1) 経営事項審査は、建設業の許可業者が対象です。申請を希望する業種ごとの許可を持っていない業者は申請できません。
(2) 経営事項審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う経営状況分析(Y)と、神奈川県が行う経営規模等評価(X・Z・W)とに分かれています。 申請者は、先に①経営状況分析の申請を行い、②経営状況分析結果通知書を受領。 次に、③経営規模等評価の申請・総合評定値の請求(入札参加資格において請求がある場合)を行います。その際、必要書類の提出が必要です。
(3) すべての審査が終了した後、④経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(総合評 定値(P)請求者のみ)を、申請者あてに送付されます。


【4】有効期間(公共工事を請け負うことのできる期間)
国、地方公共団体等と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査を受けて結 果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。
したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする場合は、有効期 間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります


《決算後速やかに申請した場合》
毎年、決算日を経過した後、決算が確定しだい、速やかに経営状況分析の申請を行う必要があります。また、経営状況分析の申請を行うにあたり、原則として事前に(事後になった場合であっても、遅くとも経営事項審査の申請時までに)建設業許可に係る決算の変更届出書の提出が必要です。

出典:「経営事項審査の手引き」神奈川県建設業課


《申請が遅れた場合》
前年度に経営事項審査を受けていても、次の年度に申請するのが遅くなると、前年度の経営 事項審査の有効期間が経過するまでに次の年度の経営事項審査の結果通知書を受領することができません。この場合、有効な経審結果を有しないことから公共工事の発注者と請負契約を締結することができなくなります。

出典:「経営事項審査の手引き」神奈川県建設業課


【5】入札参加資格の認定について
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国、 県、市、公団等)が行う入札参加資格の認定申請を事前にしておく必要があります。 神奈川県を始め、国や他の地方公共団体等が行う多くの公共工事の入札参加資格審査において総合評定値(P)を有していることが入札参加資格審査の条件とされていますので経営 状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求の申請をしておくことが大事です。