許可取得後の義務

■取得後の義務■
建設業許可を取得したら、下記のような“義務”が生じます。これらを怠ると行政処分や許可の取消しやホームページでの公開になるため、適切な対応が求められます。


営業所及び工事現場には許可標識を掲示
建設業法及び建設業の営業に関連して守るべきその他の法令の遵守(請負契約のルール、帳簿の備付け、営業所の定義、技術者制度、一括下請負の禁止他)
※建設業法関係資料は、国土交通省ホームページで公開されています。建設業を営む上で必要な情報が記載されているため、必ずご確認ください。
建設業許可に関する情報等/国土交通省建設業課ホームページ
毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届提出。
許可の有効期限は5年。継続する場合は有効期間満了日の3か月前から30日前までに更新申請
商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は常勤役員等を直接に補佐する者や営業所技術者等が交替した場合は14日以内に変更届を提出。
社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入状況に変更が生じた場合は、14日以内に変更届を提出。但し、従業員数の変更のみの場合は、 事業年度終了後4か月以内に変更届を提出。
業種を追加する場合や一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要。
営業所新設、廃止、所在地変更等で、許可行政庁を異にすることとなった場合は、新たな許可行政庁に対する許可換え新規申請が必要。
許可業者であることを止めたり許可の要件を欠いた場合は、30日以内に廃業届提出。


■違反者の公表■
国土交通省「ネガティブ情報検索/建設業者」
神奈川県「建設業者に対する監督処分について」