建設業許可申請〔新規〕

建設業許可の申請は、許可要件を備えているか確認したうえで、指定の「申請書」「添付資料」「確認資料」等を作成・編纂して、行政庁に提出します。


【1】許可要件
建設業の許可を受けるためには、下記に掲げる「5つの要件」を全て備えていることが必要です。なかでも、人的要件2つ「経営業務の管理責任者」「営業所技術者」が要件を満たすことが出来るか、が取得可否のカギになります。


許可要件1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
1-1 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。(適正な経営体制)
1-2 適切な社会保険に加入していること。(適切な社会保険加入)

◆1-1『 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 』を配置しなければなりません。
◆経営業務の管理責任者(=ケイカン) の要件
 ①申請会社における常勤の取締役であること
 ②建設業に関し5年以上の取締役又は個人事業主(合算可)としての経験があること
 ③その5年間は、建設業を行っていたこと
 ※上記要件が満たないという方でもあきらめずにご相談ください。
◆1-2 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事務所(営業所)において、適用除外に該当する場合を除き加入の確認ができない場合は、建設業の許可(新規、更新等)は取得できません。


事業所の形態 常用労働者の数 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
法人 1人以上(役員は含めない)
 ー(役員及び同居の親族のみ)
個人事業主 5人以上(事業主を含まない)
1~4人(事業主を含まない)
ー(事業主、一人親方及び同居の親族のみ)

   〇:事業者に加入義務があるもの

許可要件2 営業所技術者等を営業所ごとに置いていること。(営業所技術者等)

◆建設業を営む全ての営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することが必要です。
◆営業所技術者(=専任技術者・センギ)の要件   
 イ、指定学科の卒業+3~5年以上の実務経験
 ロ、10年以上の実務経験
 ハ、有資格者


一般建設業の許可(※特定建設業は別途)

次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者


イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の指定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、又は、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む)3年以上、実務の経験を有する者


ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者(学歴・資格を問わない)


イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者(専門士又は高度専門士を称する者であれば3年)
有資格区分に該当する者
登録基幹技能者講習修了者(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)
④ その他、海外での工事実務経験を有する者で国土交通大臣の個別審査を受け認定を受けた者等


許可要件3 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

◆「不正な行為」とは
→請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
◆「不誠実な行為」とは
→工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。


不正や不誠実な行為をするおそれが明らかな者の例 
〔例1〕建築士法・宅地建物取引業法等で「不正又は不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者。
〔例2〕暴力団関係者等である者。


許可要件4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。(財産的基礎等)

請負契約を履行するに足る以下の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。

一般建設業の許可(※特定建設業は別途)

下記の①、②、③のいずれかに該当すること

 

① 直前の決算で自己資本の額が500万円以上であること

500万円以上の資金調達能力のあること

③ 直前5年間許可を受けて継続して営業実績のあること


許可要件5 欠格要件等に該当しないこと。(欠格要件等)

下記のいずれかに該当するときは許可を受けることはできません

許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合


② 以下のいずれかの事項に該当する場合(役員等、支配人又は営業所の長に該当者がある場合を含む)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

g 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

建設業法、又は下記の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法人である場合においては、その役員等)が上記のいずれかに該当する者

暴力団員等がその事業活動を支配する者


【2】申請に必要な確認資料
※ご依頼者様の状況によって必要な確認資料は異なります。(個人か法人か、過去の経験、資格の有無等々)。当事務所にご依頼いただいた際は、ご依頼者様の許可要件対応状況に応じた必要書類について丁寧にご説明をさせていただきます。


下記は、主な確認資料となります。

1.「経営業務の管理責任者」の確認資料 
①常勤性&現在の地位
 □健康保険証
 □登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
 □登記簿謄本(閉鎖事項全部証明書)
 □所得税確定申告書
 □その他
②必要経験期間に“建設業”を行っていたこと
 □許可通知書
 □工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書控え又は工事請書控え〈写し〉
 □上記に対応する預貯金通帳〈写し〉
 □その他
2.「営業所技術者」の確認資料
①常勤性
 □健康保険証
 □厚生年金の被保険者記録照会回答票
 □健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書
 □その他
②資格又は指定学科
 □卒業証明書又は卒業証書
 □資格者証
 □その他
③実務経験
 □工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書控え又は工事請書控え〈写し〉
 □上記に対応する預貯金通帳〈写し〉
 □その他
3.「健康保険等の加入状況」の確認資料
 □健康保険証
 □保険料納入告知額・領収書済額通知書
 □雇用保険「保険料申告書」
 □組合発行「労働(雇用)保険料等納入通知書」
 □その他
4.「欠格要件に該当しない」ことの確認資料
 □「登記されていないことの証明書」
 □「身分証明書」
5.「営業所」の確認資料
 □営業所の写真(外観、事務室内他)
 □所有状況(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書他)