【1】更新申請とは?
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了するので、更新申請が必要です。
【2】更新申請の受付期間
建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。有効期間の末日が、土日祝等の行政庁の休日に当たる場合も同様で休日の翌日が満了日になるような延長措置はありません。
更新申請をする場合は、許可の有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに申請しなければなりません。
更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなり、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すこととなります。新規許可となると、許可番号も変わりますし、手数料も更新50,000円のところが新規90,000円になってしまいます。許可申請中は無許可となりますので、500万円以上の工事を請け負っている場合は、許可が取得できるまでその業務を行ってはいけません。契約先に工期の変更をお願いする等の対応を迫られることになってしまいます。
このように更新手続きのタイミングは厳格に定められておりますので、絶対に忘れないようにしなければなりません。
※当事務所に委任頂いている場合は、タイミングを外さないようご案内させて頂いております。
【3】更新申請のポイント 【4】新規申請との違い(申請書・確認資料) 【5】当事務所にご依頼いただいた場合の流れ
・決算変更届、変更届がされているか
・健康保険の加入状況に変更がないか
・経管・専技の常勤性が確保されているか
・欠損比率等は問題ないか(※特定の場合)
・標識(金看板)が掲示・内容刷新されているか
更新申請の際に提出する書類は、新規で許可取得した際の書類とほぼ同なので、特段変更がなければ同じ内容で書類作成しますが、いくつかの相違点があります。
〔添付不要(原則)〕
・財産要件(資本金、残高証明書)※特定は必要
・経管・専技の地位の確認資料
・工事実績(工事経歴書、直前3年施工金)
→決算変更届によって確認できるため
〔必要〕
・経管・専技の常勤性の確認資料
・健康保険等加入状況
・住民票・登記簿謄本等(3か月以内取得のもの)